北海道行政書士会日高支部 |
事業名 | 日程 | 場所 | 内容 / 講師 |
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日高支部業務研修会@ | @30.10.20(土)13:30〜15:30 | 新冠町レ・コード館 | @内容 「成年後見制度について」 北海道行政書士会札幌支部会員 一般社団法人北海道成年後見支援センター理事 業務管理委員長 南方(みなかた)宏幸氏 |
日高支部業務研修会@の様子 当初13名の予定が急遽2名欠席 11名で受講しました 菊地支部長 成年後見の分野では、行政書士の進出が遅れているといわれています。2000年の制度発足当初、採算を度返しして対応した弁護士(法定業務)、司法書士に先行され大きく水をあけられました。 本日出席の議会関係、OB関係者は役場への働きかけPRにご尽力いただきたいと思います。 北海道成年後見支援センター(平成21年7月設立)に加入していない会員に限って問題を起こす傾向にあるので、各位もセンターの研修を了してセンター会員となることを勧めます。 センター会員170名、センター発足当初の研修では倍の受講修了者がいたが全員センターに加入していない実態にある。いずれにしてもこの分野での行政書士の浸透はおおいに望まれていることだといえます。 設営中 横看板が少し傾斜?に見える 集合写真の前の表情も楽しい 席の譲り合いは日常茶飯事 集合写真 研修担当理事 松下 吉文理事の講師紹介 成年後見のプロはいないと言っても過言ではない。つまり、同じケースは一つとして無いからである。無報酬案件も弁護士、司法書士は受任してしのいでいた経過がある。その時、行政書士会では儲けのない受託は受けなかったこと。裁判所としては受けてもらわなければ困るわけで、これが後々の評価に繋がったものであり、制度発足当初の行政書士会リーダーに大きな責任があると言わざるを得ない。(南方講師、菊地支部長の話が混在していますが、成年後見受託の歴史的なことについても少し触れています。) 平成25年1月1日 成年後見人等の報酬額のめやす東京家庭裁判所 hp参照 (参加者からの質問に対する対応) 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、かつ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利用の促進について、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進委員会を設置すること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 法律に普及していないと明記することは稀であると南方講師の弁 |
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平成29年度実施事業 平成28年度実施事業 平成27年度実施事業 平成26年度実施事業 平成25年度実施事業 平成24年度実施事業 平成23年度実施事業 平成22年度実施事業 平成21年度実施事業 平成17〜20年度実施事業 |
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北海道行政書士会日高支部 | |
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